児童生徒が手足口病、溶連菌感染症等、所定の感染症に罹患した場合、学校へは出席停止の扱いとなります。出席停止後の登校の際は、主治医と御相談のうえ、小金井市立小・中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書(以下「証明書」という。)を学校に提出する必要があります。
今までは、児童生徒が体調を崩して小金井市医師会所属医療機関(以下「医療機関」という。)に行き、そこで初めて感染症罹患と診断された場合、学校へ証明書を取りに行き、再度医療機関に証明書を書いてもらいに行く必要がありました。
そこで、児童生徒が医療機関を受診し、感染症罹患と診断された場合、すぐに証明書を発行できるように、医療機関に証明書が配置されることとなりました。
配置日
令和6年12月2日(月)から順次配置
その他
- 児童生徒が感染症に罹患して小金井市医師会所属の医療機関に行く場合、念のため事前に証明書が医療機関に設置済みであることをご確認ください。
- 小金井市ホームページにも掲載しています。
- インフルエンザや新型コロナウイルス感染症と診断された場合についてはこちらをご確認ください。
小金井市立小・中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書の医療機関への配置について(小金井市教育委員会)