お子様がインフルエンザや新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、出席停止となります。
これまで、インフルエンザを発症し、「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過した」場合には、小金井市教育委員会からの通知に基づき、保護者等が「新型コロナウイルス流行下におけるインフルエンザ様症状による欠席・再登校届」を記入して学校に提出することで出席停止を解除するという運用を暫定的に行っていました。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行したことを受け、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については、それぞれ所定の日数を経過した時点で保護者等が「欠席・再登校届」を記入して学校に提出することにより、出席停止を解除することとなりました。
詳しくは、小金井市教育委員会からの以下の各文書で、必要となる「欠席・再登校届」をご確認ください。
【季節性インフルエンザ用】欠席・再登校届 …「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過」した場合
【新型コロナ用】欠席・再登校届 …「発症した後5日を経過し、かつ、 症状が軽快した後1日を経過」した場合